介護休暇と介護休業の違いとまとめ

どうも、こんにちは。
祖母のために介護休暇を取ろうとして、あえなく断念したねこるです。

介護休暇と介護休業、似ているようで違う二つの制度があるんだけれど、
今回、介護休暇取得を試みて調べたことをまとめておこうと思います。
(2016.7.22時点の法律について書いてます)


介護休暇と介護休業

介護休暇

介護休暇は、

「対象家族*1」が「要介護状態*2」にあるとき、介護をおこなう社員がその家族の介護をおこなうために休むことができる

というもの。
対象家族が1人なら、年間で5日まで休むことができるし、2人なら10日まで休める。
小さい子供が熱出して休むのと、発想は近いよね。
ただ、子供が熱出すのと違って、年間5日だと焼け石に水感があるけどね。

介護休業

介護休業は、

対象家族1人につき、一つの要介護状態で1回。通算93日まで取得可能なお休み
(2017.1.以降は一つの要介護状態で3回に変わる)

これがまた厄介な・・・。

例えば、
父が脳梗塞で入院。退院〜リハビリ期に30日お休みした。
(これを10日と20日に分けてとることはできないの。一つの要介護状態で1回だから。
 2017年1月からは3回に変わるみたいだけどね)
数年後、父が腰の骨を折って入院したら、介護のためにお休みできるのは、93-30=63日まで。通算93日だからね
93日に達したら、次に父に何かあっても休めないってやつですな。

施設探しのためのつなぎのような形で使われることを想定しているみたいだね。
介護が必要な状態が発生! ただし、治る病気・・・一時的に休んで職場復帰
介護が必要な状態が発生! 一人で生活するのは難しい・・・施設を探して職場復帰しろ
と、こういうことなんだろうなぁ。
とはいえ、いろいろ考えて、検討して、なるべくハッピーな状態にしたいと思うと、
3ヶ月って結構短いよ。
育児は時間とともに子供はどんどん育っていくけど、介護って先が読めないからさ。


さて。
どちらの場合も、
申請するときは、この「対象家族」と「要介護状態」がネックになるのね。

対象家族・要介護状態の意味

対象家族

厚労省によると、

対象家族:配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母。
     同居かつ扶養している、祖父母、兄弟姉妹、孫。

これが最低限のラインで、勤め先によってはもう少し緩くしているところもあるので、自分の会社の規定がどうなっているかは自分で確認してみてくださいな。
私のところは、「同居している祖父母」で、扶養は要件にはいってなかった。
けど、同居してないからとれなかったのね・・・

この「同居」て厄介で、独居老人や高齢夫婦に何かあったら誰がヘルプに行くのさ!
ぷんすか!
と思っていたら、この要件、2017年1月から変更になるらしい。
2017年1月以降は、育児・介護休業法が改正されるから
「同居していない祖父母」なんかにも対象範囲が広がるらしいよ!
朗報朗報ー!(出典:日本労働組合総合連合会 「育児・介護休業法はどう変わる?」)

要介護状態

ここで言う「要介護状態」も、ちょっとややこしい。

要介護状態:負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、
      2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のこと

介護保険制度でいう「要介護3」とか「要支援1」とは全く関係ないから、気をつけて。
私が職場で介護休暇について問い合わせたとき、最初に電話に出た担当者はここがイマイチわかっていなかった。
職場の担当者だって、精通してるとは限らないからね!

介護休暇・休業でいう「要介護状態」、具体的には「歩行・排泄・食事・入浴・着脱衣」のうち、全部介助が必要な項目が1つ以上および一部介助が必要な項目が2つ以上あって、その状態が続くこと。

だから、腰の骨折って「歩行」「入浴」「着脱衣」が自分でできない・・・全治2ヶ月ですねー。みたいな場合も要介護状態に含まれるのね。
精神の状態(自傷行為とか)に関する規定もあるので、関係しそうな人は要チェック。
厚生労働省のQ&Aページを貼っておきます。


私の時は、職場の担当者がまだ不慣れな人で、私自身も調べながら話すことになったんだけど、相手が勘違いしたまま(もしくは職場がブラックで)取れるはずの休業・休暇が取れないとかきつすぎるから、国の出しているガイドラインの類は読んでおいた方がいいかも。
ま、厚労省のサイトとか見づらすぎて読む気になれないんだけどね・・・